
こんにちは!ブルです!
今日は
海上衝突予防法の
第2章「航法」の
第5条「見張り」について勉強していきます。
第1章 「総則」(第1~3条)
第2章 「航法」
・第1節 あらゆる視界の状態における船舶の航法(第4~10条)←ここ!
・第2節 互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法(第11~18条)
・第3節 視界制限状態における船舶の航法(第19条)
第3章 「灯火及び形象物」(第20条~31条)
第4章 「音響信号及び発光信号」(第32~37条)
第5章 「補足」(第38~42条)
第4条 適用船舶
第5条 見張り←←←そしてここ!
あ、ちなみに見張り当直のことを「ワッチ」といいます。
WATCHからきてます。
それでは、はりきっていきましょう!
もくじ
まず知っておくべきこと2つ
見張りについて知っておいてほしい(1)
まず見張りについて知っておいてほしいこと1つ目は
ずばり!
船乗りにとって一番大切なのは見張りだ!ということです。
法律の堅苦しい条文の中に「見張り」ってワード。
かわいく見えますが、これが本当に重要なんです。

「航法」1発目に出てくるくらいだからね~
なんて言葉があるように

(いま適当に作りました)
航海士。
いや、、船乗りたる者の基本中の基本です!
船上での仕事は計算業務や荷役作業、出入港作業、整備や点検、事務仕事など多岐にわたります。
人によって上手下手、得意苦手などあるかもしれません。
でも、見張りは全員できて当たり前。
最低限の仕事の一つなのです。
仕事ができるできない、そんなことは一旦横に置いといて。
見張りをしっかりとする者こそが船乗りと名乗れます。
見張りについて知っておいてほしい(2)
まず見張りについて知っておいてほしいこと2つ目は
この後出てくる法律全部、見張りをしているものとして書かれてるってことです。
全部です。

見張りができてるから、衝突回避動作がとれるのであって
全てが見張り前提のもとの話です。
航法法規はここ(見張り)から始まります。
これを肝に銘じてほしいのです。
衝突事故の多くが見張り不十分です。
くれぐれも見張りを怠らないでください。
見張ってさえいれば・・と後悔してほしくないのです。
第5条 見張り
さて、では本題に入っていきます。
第5条 船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。
なんのために見張るの?
そもそも見張り大事大事って言ってるけど、なんのために見張るの?
見張りをする理由は2つあります。
・他船との衝突のおそれについて十分に判断するため
です。
ただぼーっと見張ってるんじゃないです。
この2つを判断するために見張ってるのですよ!
どうやって見張ればいいの?
条文には見張りの方法がたった3つの方法が書かれています。
・聴覚
・その時の状況に適したすべての手段
これらを使って見張りをしなさい。と言っています。

3つしかないけど、3つめがもやは無限・・
視覚
これは目で見ろ!ということです。
肉眼で・双眼鏡で・雨が降ったらワイパーして、目を使って見張りなさい。と言っています。
聴覚
よく聴け!ということです。
他船の汽笛、つまり音響信号を聴くことです。
接近したらエンジン音や海を切り裂く音が聞こえたりもします。
聞こえないなら窓を開けたり、外に出たりしてみましょう。
耳も使って見張っていきます。
その時の状況に適した他のすべての手段
無限です。何でも使っていいから見張れ!ということです。
「その時の状況に適した他のすべての手段」の判断力が見張り力だと思います。
この判断が正しくできる人は、もう見張りができていると言っていいでしょう。
「その時の状況」とは、視界の状態、水域の広狭、船舶のふくそう、気象海象海潮流、昼夜の別、喫水と操縦性能、見張り員の熟練度などの状況によるよ。
「他のすべての手段」とは、レーダーを使う、VHF交信をする、AIS情報の確認、探照灯・警告信号等の活用、汽笛の連呼など、思いつくものなら何でもいいんです。
手旗信号とか、マストに上るとかでもなんでも。
だからここは覚えなくてもいいですよ、他のあらゆるすべての手段ですからね。
ただし!何でもやっていいわけじゃありません!
ここからが重要です。
「その時の状況」に適した「他のすべての手段」をしなくてはいけません。
「適した」です。
②それに適した方法で、
③すべての手段を使いなさい。
ということです。
これが見張り力といった意味がわかったかと思います。

これができたらもはや穴がない。
いつ見張ればいいの?
第5条 (略)常時適切な見張りをしなければならない。
条文にしっかり書いてますね。
「常時」です。
航行中・錨泊中にかかわらず、常時です。
24時間当直体制で見張り続けます。
まとめ
ここで条文をもう一度。
第5条 船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。
これを細かく分けていきましょう。
船舶は、
・他の船舶との衝突のおそれについて
十分に判断することができるように
・聴覚
・その時の状況×適した×他のすべての手段
により
適切な見張りをしなければならない。
こうやって分けて考えるとわかりやすいですね!
見張りは基本の大前提です。
船乗りになったのなら、しっかりと見張りましょう!
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